米の配給機構の規制法。1939年(昭和14)4月公布。半官半民の国策会社日本米穀を設立して民間の米穀取引所を廃止し,政府による実物配給機構の整備,および移入台湾米管理を目的とした。米穀統制法施行による米穀取引所の取引急減の救済策として構想されたが,戦時下の配給統制の機能を強めて成立。施行時には需給関係が激変していたため機能せず,42年食糧管理法成立により廃止。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
…これ以後,昭和農業恐慌対策としての31年の米穀法改正(米穀輸出入の許可制,安定価格帯制度の導入),33年の米穀統制法(最低価格による政府の無制限買入義務),36年の米穀自治管理法(過剰米の市場供給制限のための産地貯蔵)など,38年までは米穀の市場流通を前提とした間接統制を通じた過剰対策が主眼となっていた。 しかし,37年に開始する日中戦争の影響による国内生産縮小,朝鮮・台湾での消費増加による移入量減少は39年に米需給を一挙に迫基調に転換させ,米穀政策は米穀配給統制法(米穀取引所廃止,米穀商の許可制)・価格等統制令(米価公定)制定を通じて不足対策に転換する。40年には臨時米穀配給統制規則に基づいて,産業組合による一元集荷,政府の買入れ,米穀商統制団体による配給という流通の直接統制がしかれ,米穀管理規則に基づいて自家飯米以外の全量政府買入れが制度化された。…
※「米穀配給統制法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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