精神保健指定医(読み)セイシンホケンシテイイ

デジタル大辞泉 「精神保健指定医」の意味・読み・例文・類語

せいしんほけん‐していい【精神保健指定医】

精神保健福祉法に基づいて、精神障害者措置入院医療保護入院・行動制限の要否判断などの職務を行う精神科医。臨床経験・研修など所定要件を満たす医師申請に基づいて、厚生労働大臣が指定する。→精神保健判定医

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共同通信ニュース用語解説 「精神保健指定医」の解説

精神保健指定医

精神保健福祉法に基づく資格で、2017年4月現在、全国で約1万5千人いる。精神障害があり、他人への危害自傷の恐れがある患者を強制的に入院させる措置入院や、行動制限の必要があるかどうかを判断する。資格を得るためには、精神科医として3年以上の実務経験や、資格を持つ指導医の下で統合失調症そううつ病などを診断したリポート提出することなどが求められる。

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知恵蔵mini 「精神保健指定医」の解説

精神保健指定医

1987年の精神保健法改正によって定められた、人権上適切な配慮を必要とする精神科医療において、患者の人権を擁護する上での国家資格。この資格により、指定医は精神疾患の患者の強制入院の要否などを判断することができる。指定医となるには履歴書、実務経験証明書、症例リポートなどの提出、研修の受講など、必要な手続きを経て申請し、それに基づき厚生労働大臣が指定する。医療現場にとっては、強制入院を伴う診療態勢を組むには一定数の指定医が必要となるほか診療報酬の優遇措置もとられる。2016年9月、全国の複数の医療機関の精神科医が資格を不正に取得していた疑いのあることが、厚生労働省の調査で判明した。

(2016-9-6)

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