精神保健指定医(読み)セイシンホケンシテイイ

デジタル大辞泉 「精神保健指定医」の意味・読み・例文・類語

せいしんほけん‐していい【精神保健指定医】

精神保健福祉法に基づいて、精神障害者の措置入院・医療保護入院・行動制限の要否判断などの職務を行う精神科医。臨床経験・研修など所定の要件を満たす医師の申請に基づいて、厚生労働大臣が指定する。→精神保健判定医

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共同通信ニュース用語解説 「精神保健指定医」の解説

精神保健指定医

精神保健福祉法に基づく資格で、2017年4月現在、全国で約1万5千人いる。精神障害があり、他人への危害や自傷の恐れがある患者を強制的に入院させる措置入院や、行動制限の必要があるかどうかを判断する。資格を得るためには、精神科医として3年以上の実務経験や、資格を持つ指導医の下で統合失調症やそううつ病などを診断したリポートを提出することなどが求められる。

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