精神疾患により自傷他害の恐れがあると行政の指定医2人以上が診察した人を、行政の権限で入院させることができる制度。精神保健福祉法に定められている。指定医1人の診察で緊急性が高いと判断された場合は、72時間を超えない範囲で入院させる「緊急措置入院」もある。通報義務のある警察官や検察官から連絡を受けた保健所は原則、対象者と面接して事前調査を行った上で指定医に診察させるかどうかを決める。障害者施設殺傷事件の
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(2016-11-17)
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…これらは医療保護を要する者をなるべく広く含みうることを前提とするが,本人の意思に反した強制措置が採られる可能性をも考慮し,その範囲の過度の拡大を防ぐため,医学的知見を基礎とした範囲決定が要請される。
[入院の形態と人権保護]
精神保健福祉法は,患者の意思に基づく任意入院を原則とするものの(22条の3),非任意入院として,(1)自傷・他害のおそれを要件として都道府県知事が行う措置入院,(2)医療保護を目的として保護者(20条)の同意に基づく医療保護入院,(3)急速を要するために保護者の同意を得ずに入院させる応急入院がある。非任意入院は,社会の安全の観点から正当化されるものではなく,精神障害者の医療保護により必要である場合に限り許容されよう。…
※「措置入院」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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