精神科病院の拘束・隔離

共同通信ニュース用語解説 「精神科病院の拘束・隔離」の解説

精神科病院の拘束・隔離

精神保健福祉法では「患者自殺自傷の恐れが切迫している」「代替手段がなくやむを得ない場合」といった条件を満たした場合、精神保健指定医指示で患者の手足ベッドにくくりつけるなどの身体拘束や、施錠された部屋への隔離が認められている。ただ、安易に行われているとの指摘が以前からあり、厚生労働省の2017年度調査では、拘束を受けた患者は1万2千人強、隔離された患者も1万3千人近くいた。いずれも10年間で2倍近く増えた。

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