継目判
つぎめはん
古文書の料紙の継目にある判(印章、花押(かおう))のこと。裏にある(継目裏花押)ことが多いが、表にあるものも珍しくない。その接続の有効性を保障し、故意の改竄(かいざん)(料紙の切断、短絡、挿入、置換など)を防ぐためのもの。受取側、審査側の手によるものは、裏花押と同じく、確認・公証の意味をももつ。異常な場合(半判残存、異判連結、同判齟齬(そご)など)も、正常なもの同様、文書の成立・伝来を調べるうえで、重要な手掛りとなる。
[武田 修]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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世界大百科事典(旧版)内の継目判の言及
【印章】より
…近世の行政は〈はんこ万能〉の形式主義であったから,その弊風は現代日本の社会に強く影響している。
[特殊な押印・印章]
特殊な押印方法として〈継目印〉があるが,これは継目判と関係がある。継目判の目的は数枚の文書をのりでついだ場合に,散逸と偽造を防ぐということにあり,文書紙背の継目に花押をすえたのである。…
※「継目判」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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