出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…租税の徴収のために行われる滞納者の財産の公売がこれにあたる。(6)〈確認〉〈公証〉および〈通知〉 行政行為には,事実または法律関係の存否等,一定の事項について確認したり(確認),これを公に証明したり(公証),あるいはこれを特定人に対して通知し,または不特定多数人に対して公告したりする(通知)ことを内容とするものがある。それぞれの例として,建築基準法の定める建築確認,選挙人名簿への登録,土地区画整理事業計画決定の公告をあげることができる。…
※「公証」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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