公証(読み)こうしょう(英語表記)Beurkundung

精選版 日本国語大辞典 「公証」の意味・読み・例文・類語

こう‐しょう【公証】

〘名〙
公式証拠として示すこと。また、おもてむきの証拠。
※法窓夜話(1916)〈穂積陳重〉三「国王の璽は重要なる君意を公証するものであるから」
公務員が、その職権により特定事実または法律関係存否おおやけに証明すること。不動産登記選挙人名簿への登録など。〔仏和法律字彙(1886)〕

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デジタル大辞泉 「公証」の意味・読み・例文・類語

こう‐しょう【公証】

公式の証拠。
行政上、特定の事実または法律関係の存在をおおやけに証明すること。不動産登記選挙人名簿への登録など。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公証」の意味・わかりやすい解説

公証
こうしょう
Beurkundung

特定の事実または法律関係の存在を証明する行政行為選挙人名簿への登録,不動産登記簿(→不動産登記簿)への登記戸籍への記載,印鑑証明などがその例である。確認行為が判断の表示であるのに対し,公証行為は認識の表示である点で異なる。これにより公の証拠力が与えられるが,それは一応の証拠力であるにとどまり,行為機関または司法機関による当該証明行為の取り消しを待つことなく,反証をあげることにより当該事実または法律関係の存在を否認することができる。公証行為の法律効果はそれぞれの法律の定めるところによる。たとえば,選挙人名簿への登録により選挙権を行使することができ(公職選挙法42条1項),不動産物権の得喪および変更については,不動産登記簿への登記により第三者に対抗することができる(民法177)。

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世界大百科事典(旧版)内の公証の言及

【行政行為】より

…租税の徴収のために行われる滞納者の財産の公売がこれにあたる。(6)〈確認〉〈公証〉および〈通知〉 行政行為には,事実または法律関係の存否等,一定の事項について確認したり(確認),これを公に証明したり(公証),あるいはこれを特定人に対して通知し,または不特定多数人に対して公告したりする(通知)ことを内容とするものがある。それぞれの例として,建築基準法の定める建築確認,選挙人名簿への登録,土地区画整理事業計画決定の公告をあげることができる。…

※「公証」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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