ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「継続的供給契約」の意味・わかりやすい解説
継続的供給契約
けいぞくてききょうきゅうけいやく
Sukzessivlieferungsvertrag
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…どの時点までに買うことについての諾否の返答をすると解すべきかが,この種の売買で問題になるが,民法556条2項を類推して,相当の期間内に返答をなすよう催告してその期間内に返答がないときには売買が成立しないと解されている。(3)継続的供給契約 電気,ガス,水道,新聞など一定の種類のものを継続的に供給する契約をいう。この種の契約では,売主が先に供給し,買主が代金を定期的にまとめて支払うので,同時履行の抗弁権,解除について特殊な考慮を加える必要がある点に特色がある(買主は今期分の給付がないことを理由に,前期分の代金の支払を拒絶できず,また,解除の効果は将来に向かって生ずる,と解される)。…
※「継続的供給契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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