継続的供給契約(読み)けいぞくてききょうきゅうけいやく(英語表記)Sukzessivlieferungsvertrag

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「継続的供給契約」の意味・わかりやすい解説

継続的供給契約
けいぞくてききょうきゅうけいやく
Sukzessivlieferungsvertrag

一定または不定の期間,一定の種類品質を有する物を継続的に供給する契約。たとえば,新聞牛乳を毎日配達する契約,ガスや電気供給契約などである。このような契約は1個の売買契約であって,目的物と代金とが分割的に給付されるのであるから,分割された給付の不履行全部の契約についての一部不履行となる。したがって,同時履行の抗弁解除についても,一部不履行の問題として処理される。なお解除の効力は遡及せず,将来に向って契約関係を解消せしめるにとどまる。 (→解約 )

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の継続的供給契約の言及

【売買】より

…どの時点までに買うことについての諾否の返答をすると解すべきかが,この種の売買で問題になるが,民法556条2項を類推して,相当の期間内に返答をなすよう催告してその期間内に返答がないときには売買が成立しないと解されている。(3)継続的供給契約 電気,ガス,水道,新聞など一定の種類のものを継続的に供給する契約をいう。この種の契約では,売主が先に供給し,買主が代金を定期的にまとめて支払うので,同時履行の抗弁権,解除について特殊な考慮を加える必要がある点に特色がある(買主は今期分の給付がないことを理由に,前期分の代金の支払を拒絶できず,また,解除の効果は将来に向かって生ずる,と解される)。…

※「継続的供給契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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