日本大百科全書(ニッポニカ) 「繰上げ受給」の意味・わかりやすい解説
繰上げ受給
くりあげじゅきゅう
老齢基礎年金や老齢厚生年金を実際の受給年齢よりも早く受給すること。老齢基礎年金、老齢厚生年金とも原則65歳から受け取ることができるが、本人が希望すれば60歳から65歳になるまでの間、月単位で繰上げて給付を受けられる。ただし支給額は1か月繰り上げるごとに政令で定められた額が減額される。繰上げ請求をした時点で減額率が決まり、その減額率はその後変わることはない。また、繰上げ受給を請求した後に障害を負った場合、障害基礎年金を請求することができなくなる。一方で65歳以降も収入があるなど老後資金に余裕がある場合には受給年齢を繰下げることが可能で、その場合には、66歳に達すると8.4%、その後は1か月0.7%の割合で支給額が増額される。ただし70歳以降は増額率42%で固定される。
[編集部]