義務的経費(読み)ギムテキケイヒ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「義務的経費」の意味・わかりやすい解説

義務的経費
ぎむてきけいひ

地方財政経費分類一つ。経費は,(1) 義務的経費,(2) 投資的経費,(3) その他の経費に大別され,それぞれに性質別分類による費目がある。義務的経費としては人件費,扶助費 (生活保護費,児童福祉費,老人福祉費など) ,公債費など,その支出が法律上義務づけられたものや国の指示によって事実上強制されるものがある。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

七種とも書く。春の七草と秋の七草とがある。春の七草は「芹(セリ),薺(ナズナ),御形(おぎょう,ごぎょう。ハハコグサ),はこべら(ハコベ),仏座(ほとけのざ。現在のコオニタビラコ),菘(すずな。カブ)...

七草の用語解説を読む