羽咋庄
はくいのしよう
元中元年(一三八四)一一月一五日の後亀山天皇綸旨案(栄山寺文書)によると、河内国羽咋本庄・新庄に課されていた南朝の朝用分が大和栄山寺(現奈良県五條市)に寄進されている。宝徳三年(一四五一)一〇月日の広隆寺領松原庄年貢目録(広隆寺文書)では、松原庄から羽咋新庄の両度分の守護段銭一八貫余が納入されていることが知られる。また、永正九年(一五一二)一一月一六日の守護被官人奉書(叡福寺文書)では、羽咋庄内太子田段銭が先例により免除されており、庄内に上太子叡福寺(現南河内郡太子町)の寺田があったことがわかる。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
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