デジタル大辞泉 「自転車競技法」の意味・読み・例文・類語 じてんしゃきょうぎ‐ほう〔ジテンシヤキヤウギハフ〕【自転車競技法】 競輪の実施に係る諸規定を定めた法律。昭和23年(1948)施行。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「自転車競技法」の意味・わかりやすい解説 自転車競技法じてんしゃきょうぎほう 昭和 23年法律 209号。第2次世界大戦直後の荒廃した自転車産業と戦災都市の復興を目的として,自転車業界と自転車競技法期成連盟が中心になって企画推進し,1948年6月第2国会で可決,8月1日公布施行された。競輪はこの法律に基づいて行われているが,その後数回法律が改正され,現在では自転車その他の機械の改良および輸出の振興,機械工業の合理化ならびに体育事業その他の公益の増進に寄与するとともに,地方財政の健全化をはかることを目的としている。なおこの法律の成立は第2次世界大戦後の日本のギャンブル公認時代のきっかけとなった。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by
百科事典マイペディア 「自転車競技法」の意味・わかりやすい解説 自転車競技法【じてんしゃきょうぎほう】 競輪を行うための種々の規則を定めた法律(1948年)。自転車その他機械工業の振興,地方財政の健全化が主目的。車券売上金の75%を払戻金とし,残りの25%を競輪施行者(都道府県および特定の市町村)が得,そのうち一定の金額を日本自転車振興会,自転車競技会に交付すべきことなどを定める。 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報 Sponserd by