航空機強取等処罰法(読み)こうくうきごうしゅとうしょばつほう

百科事典マイペディア 「航空機強取等処罰法」の意味・わかりやすい解説

航空機強取等処罰法【こうくうきごうしゅとうしょばつほう】

航空機の乗取りをきびしく処罰するための法律(1970年)。日航機〈よど〉号の乗取り事件を契機制定。航行中の航空機を強取し,またはその運航をほしいままにした者を無期または7年以上の懲役,さらに人を死亡させた場合は死刑または無期懲役とし,未遂予備も処罰。外国人が外国でこの罪を犯して日本に入国した場合にも適用される。なお〈航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約〉(東京条約)を同時に批准。これは安全妨害行為者を取り押える権限機長に与え,機体の所有者への返還犯人の身柄確保等を着陸国に義務づけている。→ハイジャック
→関連項目刑法

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