日本歴史地名大系 「船方新田」の解説
船方新田
ふなかたしんでん
北は
「民政御用留」(「名古屋市史」地理編)によれば、延宝三年(一六七五)、宮の渡を業とする船頭・水主三六〇人を保護するため、当新田を開発し無年貢の地とし質入売買を禁止した。「徇行記」に「畠七町四反八畝六歩 外ニ葭野二町 熱田三ケ浦船方新田」と記されている。しかし享保七年(一七二二)、同一四年と水難にあい堤防が決壊、船役人が自力で修復をすることができないままとなっていた。元文元年(一七三六)愛知郡
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報