出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の荘園領主の言及
【本所】より
…(1)古代末期~中世の荘園領主の呼称。[荘園]に対する進止(しんし)権の主体を意味することばで,本家―領家―預所(あずかりどころ)などと重層的に存在する荘園領主層のうち,現実に荘園の支配にあたる実権者を指した。…
【領家】より
…古代末期~中世の荘園領主の呼称。(1)下司(げし),公文(くもん)などの荘官と区別された荘園領主一般をさし,[本家],[本所]などと同義的に用いられた。…
【領主制】より
…このころから領主制は,全域にわたって本格的な展開を遂げるとともに,中世初期のそれと異なる様相をも示すようになった。まず,中世初期に先進的王領,大教会領でつくりだされたビリカチオン制を伴う荘園領主制が,中央ヨーロッパでも,また教会領のみならず貴族領でも広範に成立した。その構造は基本的に以前と同様であり,領主は広い地域に散在する所有地をいくつかの単位荘園に編成し,各荘園中心地にある領主直営地を荘園所属のフーフェ保有農民の賦役を用いて耕作せしめ,その生産物を取得した。…
※「荘園領主」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」