ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「在地領主」の意味・わかりやすい解説
在地領主
ざいちりょうしゅ
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中世,農村や漁村に在住して所領を経営した領主。11世紀以後,開発領主として私領を形成,これを中央の貴族や寺社に寄進して荘園とし,みずからは預所(あずかりどころ)や下司(げし)として現地で土地・人民を支配した。また武装して武士団を形成し,鎌倉幕府が成立すると,多くは御家人となって地頭に任じられた。室町時代には国人(こくじん)とよばれる階層に相当し,戦国大名に成長するものもあった。
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…それに対して前者は,比較的大規模な開発であり,若狭国国富保の開発領主となった太政官厨家小槻隆職,丹波国波々伯部保の開発領主として田堵等の組織者となった感神院大別当行円,摂津国猪名荘内の塩入荒野を開発せんとした鴨御祖社禰宜鴨県主祐季など下級貴族・寺僧・神官なども開発領主となっている。しかし何と言っても開発領主の典型は,平安時代以来の開発によってその本領を確立し子孫に伝領した在地領主である。鎌倉末に成立した《沙汰未練書》には〈御家人トハ,往昔以来,開発領主トシテ,武家ノ御下文ヲ賜ハル人ノ事ナリ〉〈本領トハ,開発領主トシテ,代々武家ノ御下文ヲ賜ハル所領田畠等ノ事ナリ〉と述べており,開発領主たることが鎌倉幕府の御家人の本質的属性として端的に示されている。…
…また分国法を制定した戦国大名に守護職をもつ大名が多いという現象も,この系譜の上に理解される。 このように分国法は,家法,守護領国法にその直接的系譜が求められ,その発展の上に成立したのであるが,分国法の特徴は,これらのたんなる発展だけでなく,14世紀から16世紀にかけて全国各地に成立した在地領主の地域的結合体である国人(こくじん)一揆(国(くに)一揆)が制定した領主間協約である一揆契状を,ひとつの歴史的媒介項として吸収し成立している点にある。すなわち分国法は,在地領主階級による大名への領主権付託に基づく,領主階級の共同意志の集約という性格が基本となっているのであり,通常いわれる分国法の武断的・専制的性格もこの基本的性格に基づくものといえる。…
…【遅塚 忠躬】
【日本】
日本史上の学術用語としては,平安~室町時代の武士=領主(土地所有者)が農民を支配する方式を指す。武士=領主は京都の荘園領主と異なり,農村に在地して農民支配の実際にあたることが多かったので,在地領主制とも呼ばれる。この領主制(または在地領主制)を日本における中世社会形成の基本的な担い手として位置づけたのは,石母田正であった(《中世的世界の形成》《古代末期の政治過程および政治形態》)。…
※「在地領主」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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