荘官(読み)ショウカン

デジタル大辞泉 「荘官」の意味・読み・例文・類語

しょう‐かん〔シヤウクワン〕【荘官/×庄官】

荘園領主から任命され、荘園内の年貢の取り立て、治安維持などをつかさどった職。初め領主側から派遣されたが、のち在地の豪族が任命されるようになった。荘司
江戸時代村落の長。庄屋名主なぬし肝煎きもいり

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精選版 日本国語大辞典 「荘官」の意味・読み・例文・類語

しょう‐かんシャウクヮン【荘官・庄官】

  1. 〘 名詞 〙 ( 古くは「しょうがん」とも )
  2. 荘園で領主の代理として年貢(ねんぐ)徴収、管理、上納などの諸事務を執ったものの総称。その初期の経営では中央から荘官を派遣し、九世紀頃から以後は、在地の豪族を任命して事務を任せることが多かった。奈良時代には荘使・荘領などの名称がみられ、平安時代には荘長・荘預などがみられる。荘司。
    1. [初出の実例]「兼亦以在庁官人郡司百姓庄官、定寄人、恣募名田、遁避課」(出典:兵範記‐保元元年(1156)閏九月一八日)
  3. 江戸時代、一つの村里のかしら。領主の命によって、代官・郡代のもとで、納税の監督、農耕の指導、人事の管理などを行なったもの。庄屋。名主。肝煎(きもいり)。〔日葡辞書(1603‐04)〕
    1. [初出の実例]「備後村と云ふ所有り。其荘官を則備後と申しける故」(出典:随筆・翁草(1791)七五)

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百科事典マイペディア 「荘官」の意味・わかりやすい解説

荘官【しょうかん】

荘司(しょうじ)・沙汰人(さたにん)とも。荘園領主の代官として土地の管理,年貢の徴収・上納・治安維持などを行う役人の総称。反対給付として給分(きゅうぶん)・給田(きゅうでん)が与えられた。荘官の呼称は時代と場所により多様だが,地頭(じとう)・預所(あずかりどころ)・下司(げし)・公文(くもん)などが代表的。初期には中央の領主側から派遣される場合が多かったが,後に現地の有力者を当てるのが普通となった。
→関連項目池田宿浮免大井荘大国荘大部荘小山田荘開発領主梶取蒲御厨河口荘給地国富荘検校雀岐荘雑掌荘家の一揆刀禰富田荘長島荘領家若山荘

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改訂新版 世界大百科事典 「荘官」の意味・わかりやすい解説

荘官 (しょうかん)

荘園の管理にあたる役人の総称。荘司,沙汰人ともいう。時代および役割によって種々の呼称がある。広義には中央で荘園の総括的管理にあたる預所や,鎌倉幕府が荘園においた地頭も荘官であるが,普通は荘園現地にあってその管理にあたる荘家の構成者をいう。11世紀以前には荘長,荘別当,荘検校,専当,預などが多く,12世紀以降には,下司(げし),案主,公文,田所惣追捕使などが一般的である。後者にあっては下司はその筆頭であり,惣公文と呼ばれることもあった。鎌倉幕府から本領安堵を受けた地頭御家人の前身は下司である場合がもっとも多い。彼ら在地の荘官は,〈兼ねてまた在庁官人・郡司・百姓をもって荘官に補し,寄人に定む。ほしいままに名田を募り課役を遁避す〉(《兵範記》)といわれるように,在地の有力者であり,在地領主あるいは村落領主というべき存在であった。そして荘園機構のなかにあっては,地頭を除くと領家の補任を受けるのを原則とするが,《沙汰未練書》に〈名主・荘官・下司・公文・田所・惣追捕使(惣追捕使トハ其所検断職也,又検非違使トモ云也)以下職人等事,くだんの所職等は地頭・領家進止の職也(進止トハ進退ノ事也)……〉とあるように,彼らは職人(しきじん)として地頭・領家双方の進止を受けた。彼らは一般にその職務に対する報酬として,ほとんど全収穫を収取しうる佃(預所,地頭に多く見られ下司以下には少ない),年貢,雑公事とも収取しうる下司給・公文給などの給田,雑公事の収取を認められる下司名・公文名などの給名,そのほか労働力を自己の直営田で使役できる免家さらには加徴米などを給与されたが,しばしばその許可限度を超えた賦課を行い,一般百姓と対立した。室町時代になると,上記の下司以下の荘官のうち,公文・田所・惣追捕使がもっとも普通の形となり三職といわれるようになった。武家(管領細川氏)被官の代官を排除し,寺家直務の実現に努力した東寺領備中国新見荘の三職の活躍は著名である。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「荘官」の意味・わかりやすい解説

荘官
しょうかん

荘園の管理・運営者の総称。中央の荘園領主からときとして派遣される使を含む場合もあるが、一般的には、現地にあって荘園を管理・運営する者をいう。時代や荘園によってその種類・名称は多様である。荘園成立期には、田使(でんし)、佃使(でんし)、荘司(しょうじ)、荘長(しょうちょう)、荘預(しょうあずかり)、荘子(しょうし)、別当、専当(せんとう)、検校(けんぎょう)、案主(あんず)などの名称がみられる。平安時代後期以降は、どの荘園でも下司(げし)、公文(くもん)、田所(たどころ)、惣追捕使(そうついぶし)などに限定される。さらに時代がくだると番頭(ばんとう)が多くみられるようになる。

 下司はいわば現地の総括者で、それ以下の下級荘官を統轄して、年貢収納などにあたる。多くは現地の有力者(荘園の寄進者など)が補任(ぶにん)されるが、中央から派遣される場合もある。地頭(じとう)はこの下司の職掌を受け継ぐものであるが、その任免権は鎌倉殿(将軍)がもっており、本所(本家・領家)が任免権をもつ下司と異なる。公文は字のごとく文書を記録・保管するもので、その役割は重要であり、下司と同じくどの荘園にもかならずみられる。田所は田地管理、惣追捕使は治安維持にあたったようであるが、これらは荘園によって一様でなく、不明な点もある。番頭は鎌倉時代ごろからみえ始めるもので、領主からの課役・夫役(ぶやく)を何番かに分けて負担する際の責任者で、名主(みょうしゅ)のなかの有力者が選ばれた。荘官はその職務に対する俸給として、一定の得分を与えられていた。その主要なものとしては、給田(畠)(年貢・公事(くじ)の負担を免除されている)、雑免(ぞうめん)田(畠)(公事の負担を免除されている)がある。荘官は中央から派遣されるものは別として、だいたい荘園の有力名主でもあったので、それらの得分も、自己の名田の一部が割り当てられた場合が多かったようである。

[中野栄夫]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「荘官」の意味・わかりやすい解説

荘官
しょうかん

荘屋,荘司ともいう。荘園制下,領主が荘園を管理し,荘民を支配するためにおいた役人。年貢公事 (くじ) の収納,治安維持,侵略防衛などにあたった。これに類したものは,奈良時代末期からみられ,田使庄司,庄領,庄長,さらに専当,検校 (けんぎょう) ,総検校,別当なども総称して荘司と呼ばれた。平安時代末期以降には下司 (げし) ,公文 (くもん) ,田所 (たどころ) ,案主検非違使,惣追捕使などの荘官があり,いずれも荘園内の事務所,政所 (まんどころ) にあって荘務に従事したが,それらの出身については,領主から派遣されたものと在地の開発領主の系譜をひくものとがあった。このような荘官のほかに,この上級の荘官として預所 (あずかりどころ) があった。荘官は,総じて,その補任にあたっては領主から補任状をもらい,これに対し荘官は,任料を納めた。また荘官は所務を司る (しき) であるから,いずれも下司職,公文職,田所職などと呼ばれ,領主からその報酬として給田などを与えられこれを知行した。のちにはこれらの職は一種の収益権のように考えられる傾向が現れた。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「荘官」の解説

荘官
しょうかん

荘の経営にあたる役人の総称。荘の領有者によって任命された。古代の墾田(初期荘園)では,田使(たつかい)(田令)・荘目代(もくだい)・荘領などとよばれ,平安初~中期の荘園では,荘長(しょうちょう)・荘預(しょうのあずかり)・荘別当・荘検校(しょうけんぎょう)・荘司(しょうじ)などの語が用いられた。平安後期以降の中世荘園では,預所(あずかりどころ)・下司(げし)・公文(くもん)・田所(たどころ)などの荘官名が一般化するが,名称は時期や場所により多様であった。荘官は,預所を除いてほとんどが在地領主や在地の有力者であった。荘官職は,彼らが在地領主制を展開する基盤であり,地頭も荘官職の一つであった。荘官には職務給として給名(きゅうみょう)や給免田が与えられた。

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旺文社日本史事典 三訂版 「荘官」の解説

荘官
しょうかん

荘園において,荘園領主への貢租の納入および荘園管理にたずさわった人
荘司ともいう。地頭・預所 (あずかりどころ) ・下司 (げし) ・公文 (くもん) ・別当案主 (あんず) などがあるが,荘園によりその呼称は一定しない。荘園領主から派遣されたり,荘園の寄進者である在地領主が任命されたりした。得分(収入)として一般に給田・給名が与えられた。

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世界大百科事典(旧版)内の荘官の言及

【荘長(庄長)】より

…荘園の荘官職の一つ。主として9世紀の初期荘園の荘官としてあらわれている。…

【追捕使】より

…鎌倉幕府は1185年(文治1)に惣追捕使(守護)を全国に任命するが,これはその名のとおり追捕使のもつ軍事的権限を吸収して武家政権の地方行政組織としたものである。なお,荘園にも追捕使が荘官として設置された場合があって,荘園内部での治安維持などにあたったと思われる。【井上 満郎】。…

【番頭】より

…(1)中世の荘園における下級荘官の一種。平安後期の1127年(大治2),加賀国額田(ぬかだ)荘にみられるのが早い例であり,以後中世を通じて存在した。…

【本所法】より

… 一方,荘園はその成立も領有の事情も異なるから,個別の荘園に則した立法がなされる場合もある。1190年(建久1)高野山領備後国大田荘の支配のために作成された僧鑁阿(ばんな)の置文には,官物(かんもつ)田・定公事(じようくじ)田の設定,下司名(みよう)・公文名など荘官の得分の規定,厨雑事(くりやぞうじ)などの公事の規定がある。しかし本所法を個々の荘園で実現させるには,在地の荘官の力が必要である。…

※「荘官」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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