デジタル大辞泉
「行政事件訴訟」の意味・読み・例文・類語
ぎょうせいじけん‐そしょう〔ギヤウセイジケン‐〕【行政事件訴訟】
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知恵蔵
「行政事件訴訟」の解説
行政事件訴訟
行政上の法律関係をめぐる紛争に関する訴訟。旧憲法では行政事件を取り扱う行政裁判所を設置していたが、日本国憲法の下では、行政事件も最高裁を頂点とする司法裁判所の裁判に服することになった。ただ、行政事件にふさわしい訴訟手続きを定める必要があることから、民事訴訟法とは別に、行政事件訴訟法において、取消訴訟などの行政による公権力の行使に関する不服の訴訟(抗告訴訟)、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟が定められている。2004年に国民の権利・自由をより実効的に保障するために、行政事件訴訟法が改正され、(1)義務付け訴訟(行政庁が処分等をすべき旨を命ずることを求める訴訟)及び差止め訴訟(行政庁が処分等をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟)の法定や公法上の法律関係に関する確認訴訟の明示、(2)取消訴訟の原告適格の拡大、(3)出訴期間の延長、(4)審理の充実・促進のための釈明処分の新設、(5)仮の救済制度の拡充などが図られた。
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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の行政事件訴訟の言及
【行政訴訟】より
…行政上の法律関係をめぐる争い(行政事件という)について,裁判所が利害関係人によって提起された訴えを正規の手続に従って審理し,判決によって争いの解決を図る手続の総称。日本の現行法制上は行政事件訴訟と呼ばれている。行政訴訟の観念はもともと行政裁判制度との密接な関連のもとに形成されてきた。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」