行政事件訴訟(読み)ギョウセイジケンソショウ

デジタル大辞泉 「行政事件訴訟」の意味・読み・例文・類語

ぎょうせいじけん‐そしょう〔ギヤウセイジケン‐〕【行政事件訴訟】

行政訴訟
司法裁判所が扱う行政事件に関する訴訟のこと。行政裁判所制度を導入している場合に行政裁判所が扱う訴訟を「行政訴訟」と呼ぶのに対して、司法裁判所が行政事件を扱う司法制度を採用している場合に司法裁判所が扱う行政訴訟を「行政事件訴訟」と呼んで区別することがある。
[補説]フランスドイツなど大陸法系の国では司法裁判所とは別に行政裁判所を設置している場合が多く、英米法系の国では行政裁判所などの特別裁判所の設置を認めていないことが多い。日本の場合、大日本帝国憲法下では行政裁判所を設けていたが、日本国憲法では行政事件も司法権所管とし、通常の司法裁判所で扱われる。

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改訂新版 世界大百科事典 「行政事件訴訟」の意味・わかりやすい解説

行政事件訴訟 (ぎょうせいじけんそしょう)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「行政事件訴訟」の意味・わかりやすい解説

行政事件訴訟
ぎょうせいじけんそしょう

行政訴訟」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の行政事件訴訟の言及

【行政訴訟】より

…行政上の法律関係をめぐる争い(行政事件という)について,裁判所が利害関係人によって提起された訴えを正規の手続に従って審理し,判決によって争いの解決を図る手続の総称。日本の現行法制上は行政事件訴訟と呼ばれている。行政訴訟の観念はもともと行政裁判制度との密接な関連のもとに形成されてきた。…

※「行政事件訴訟」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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