行政事件訴訟(読み)ギョウセイジケンソショウ

デジタル大辞泉 「行政事件訴訟」の意味・読み・例文・類語

ぎょうせいじけん‐そしょう〔ギヤウセイジケン‐〕【行政事件訴訟】

行政訴訟
司法裁判所が扱う行政事件に関する訴訟のこと。行政裁判所制度を導入している場合に行政裁判所が扱う訴訟を「行政訴訟」と呼ぶのに対して、司法裁判所が行政事件を扱う司法制度を採用している場合に司法裁判所が扱う行政訴訟を「行政事件訴訟」と呼んで区別することがある。
[補説]フランスドイツなど大陸法系の国では司法裁判所とは別に行政裁判所を設置している場合が多く、英米法系の国では行政裁判所などの特別裁判所の設置を認めていないことが多い。日本の場合、大日本帝国憲法下では行政裁判所を設けていたが、日本国憲法では行政事件も司法権所管とし、通常の司法裁判所で扱われる。

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知恵蔵 「行政事件訴訟」の解説

行政事件訴訟

行政上の法律関係をめぐる紛争に関する訴訟。旧憲法では行政事件を取り扱う行政裁判所を設置していたが、日本国憲法の下では、行政事件も最高裁頂点とする司法裁判所の裁判に服することになった。ただ、行政事件にふさわしい訴訟手続きを定める必要があることから、民事訴訟法とは別に、行政事件訴訟法において、取消訴訟などの行政による公権力行使に関する不服の訴訟(抗告訴訟)、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟が定められている。2004年に国民の権利・自由をより実効的に保障するために、行政事件訴訟法が改正され、(1)義務付け訴訟(行政庁が処分等をすべき旨を命ずることを求める訴訟)及び差止め訴訟(行政庁が処分等をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟)の法定や公法上の法律関係に関する確認訴訟の明示、(2)取消訴訟の原告適格の拡大、(3)出訴期間の延長、(4)審理の充実・促進のための釈明処分新設、(5)仮の救済制度の拡充などが図られた。

(土井真一 京都大学大学院教授 / 2007年)

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改訂新版 世界大百科事典 「行政事件訴訟」の意味・わかりやすい解説

行政事件訴訟 (ぎょうせいじけんそしょう)

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「行政事件訴訟」の意味・わかりやすい解説

行政事件訴訟
ぎょうせいじけんそしょう

行政訴訟」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の行政事件訴訟の言及

【行政訴訟】より

…行政上の法律関係をめぐる争い(行政事件という)について,裁判所が利害関係人によって提起された訴えを正規の手続に従って審理し,判決によって争いの解決を図る手続の総称。日本の現行法制上は行政事件訴訟と呼ばれている。行政訴訟の観念はもともと行政裁判制度との密接な関連のもとに形成されてきた。…

※「行政事件訴訟」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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