被告人質問(読み)ひこくにんしつもん

精選版 日本国語大辞典 「被告人質問」の意味・読み・例文・類語

ひこくにん‐しつもん【被告人質問】

  1. 〘 名詞 〙 刑事裁判で、被告人供述を求める質問裁判官検察官弁護人などは、いつでも必要とする事項について被告人の供述を求めることができるが、被告人には供述の義務はない。被告人尋問

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「被告人質問」の意味・わかりやすい解説

被告人質問
ひこくにんしつもん

刑事事件公判手続において,被告人に対して行われる質問。裁判官,検察官,弁護人,共同被告人またはその弁護人が,質問することができる。ただし,被告人には供述する義務はないから,自分が答えたい質問にだけ答えればよい (刑事訴訟法 311) 。またかりに虚偽の供述をしても,偽証罪とはならない。被告人が任意に質問に答えたときは,その供述は有利不利を問わず証拠となる。

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世界大百科事典(旧版)内の被告人質問の言及

【証人】より

…刑事訴訟においても被告人は証人とすることができない。英米法系の刑事訴訟では被告人も証人となりうるし,また証人としてのみ供述できるとされているが,日本では被告人が任意に供述する場合に限り,〈被告人質問〉を行うこととなっている(刑事訴訟法311条)。このほか民・刑事を通じて,公務員または公務員であった者に対し職務上の秘密に関する事項につき尋問する場合には監督官庁の承諾を要するとされている(民事訴訟法191条,刑事訴訟法144条,145条)。…

【被告人】より

…刑事訴訟法も,被告人が任意に供述する場合には,裁判官,検察官,弁護人などは,いつでも必要な供述を求めることができるとしている(刑事訴訟法311条2,3項)。これを被告人質問というが,任意に供述する場合にのみ質問が許される点で,供述義務が課せられる証人尋問(304条)や,旧刑事訴訟法の被告人訊問(旧刑事訴訟法338条)と異なる。なお,英米法では,被告人がみずから自分の事件の証人となることを認め,この場合,黙秘権を放棄したものとして供述義務が課され,虚偽の供述は偽証罪で罰せられる。…

※「被告人質問」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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