被害者の直接請求権

保険基礎用語集 「被害者の直接請求権」の解説

被害者の直接請求権

賠償責任保険において被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生したときに、被害者が直接保険会社に対して損害賠償額の支払を請求する権利を指します。自賠責保険および任意の対人賠償保険自家用自動車総合保険では対人対物賠償保険)の両方で認められていますが、前者自賠法に基づく権利である(第16条に規定されているので16条請求権ともいう)のに対し、後者約款に基づく請求権です。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

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