裁判記録の保存と廃棄

共同通信ニュース用語解説 「裁判記録の保存と廃棄」の解説

裁判記録の保存と廃棄

裁判記録訴状をはじめ、原告被告が出した書類、法廷やりとりの記録など全てをとじた文書。通常の民事裁判の場合、判決確定や和解裁判が終わった後、一審の裁判所が5年間保存する。その後は廃棄されるが「史料または参考資料」になるものは特別保存の措置を取り、事実上永久保存するよう最高裁が定めている。判決文は別扱いで50年保存する。刑事裁判の記録は一審を担当した検察庁が保管する。

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