裁判記録の保存と廃棄

共同通信ニュース用語解説 「裁判記録の保存と廃棄」の解説

裁判記録の保存と廃棄

裁判記録訴状をはじめ、原告被告が出した書類、法廷やりとりの記録など全てをとじた文書。通常の民事裁判の場合、判決確定や和解裁判が終わった後、一審の裁判所が5年間保存する。その後は廃棄されるが「史料または参考資料」になるものは特別保存の措置を取り、事実上永久保存するよう最高裁が定めている。判決文は別扱いで50年保存する。刑事裁判の記録は一審を担当した検察庁が保管する。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

機械メーカー。トヨタグループの総本家で,繊維機械のほかトヨタ自動車からの小型商用車の受託生産,エンジンその他の自動車部品,フォークリフトなどの産業用車両の生産も行なう。1926年豊田佐吉が,みずから発...

豊田自動織機の用語解説を読む