補充性(読み)ほじゅうせい

百科事典マイペディア 「補充性」の意味・わかりやすい解説

補充性【ほじゅうせい】

保証債務は,主たる債務者履行しない場合に,履行しなければいけない義務である。すなわち,保証債務は補充性をもつ。したがって,保証人催告抗弁権(民法452条,債権者が主たる債務者に請求せずに保証人に履行を請求してきた場合には,保証人はまず主たる債務者に請求せよと主張して,その請求を拒絶することができる)と検索の抗弁権(民法453条,債権者が主たる債務者に催告した後で保証人に請求した場合であっても,保証人は,さらに,まず主たる債務者の財産に執行せよと主張することができる)を有する。ただし,連帯保証債務は補充性をもたないため,連帯保証人は両抗弁権を有しない(民法454条)。

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