改訂新版 世界大百科事典 「要劇料」の意味・わかりやすい解説
要劇料 (ようげきりょう)
律令官人に対する給与の一つ。719年(養老3)に劇(激)務の官をえらんで銭を支給したのが始まりとされ,奈良時代では,在京の特定官司の職事(しきじ)官に対し,官位の高下に従い月別に銭を支給した。これに類似し,番上(ばんじよう)官に米を支給するのを番上粮(ばんじようろう)といい,この要劇料,番上粮は正規の月料(げつりよう),大粮(たいろう)に対し,劇官のみへの追加給の性格を有した。しかし808年(大同3)に月料支給の範囲縮小に伴い,同年および翌年の改革で要劇料も銭でなく日別2升の米の支給とし,月料と要劇料,番上粮のいずれかを重複せずに支給することになって,追加給としての性格は失われ,月料と同質の給与へと変質した。その後812年(弘仁3)に銭の支給に復したが,881年(元慶5)に畿内の官田のうち1230余町を在京諸司に配分し,その地子をもって要劇料の財源に充てる諸司田の制が設置され,その後給与対象の官司や田数の変更を経ながら実施され,のちに諸司領となっていった。
執筆者:勝浦 令子
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報