月料(読み)げつりょう

精選版 日本国語大辞典 「月料」の意味・読み・例文・類語

げつ‐りょう ‥レウ【月料】

〘名〙 令制で、皇族官人等に毎月支給される食料主食副食調味料など。奈良時代には一般の租税の他に軽税を課し、これを支給して月俸と称していたが、のち特別の課税をやめ、京庫にある現物京官に支給するようになった。
※続日本紀‐天平一六年(744)正月戊午「鎮西府将軍准従五位官。〈略〉倍給二季祿及月

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改訂新版 世界大百科事典 「月料」の意味・わかりやすい解説

月料 (げつりょう)

日本古代の律令制において皇族や官人に支給される食料給与。月俸(げつぽう)とも呼ばれ月ごとに諸司から官職や人数に応じて請求された主食・副食・調味料を宮内省所属の官司から支給する。米は大炊寮(おおいりよう),塩・醬・魚・菜は大膳職(だいぜんしき)から給された。支給量は官職・身分で違うが,米ならば日に1~2升が一般的な支給量である。8世紀には月料の財源のために一般の租税のほかに軽税を賦課していたが,後には特別に賦課するのでなく,京庫に収納された年料舂米しようまい)などがあてられた。また支給範囲は9世紀初頭に大幅に縮小され,特定の官司の官人・史生・雑色人に限られるようになり,それ以外の官司では,本来は劇務の官人に対する追加給与であった要劇料が月料に代わって主要な食料給与となった。さらに9世紀末の元慶年間になると年料舂米の京進減少により,京庫からの支給をやめ,諸司に官田を支給してそこからの穫稲や地子をもって月料などの財源にあてた。
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世界大百科事典(旧版)内の月料の言及

【大炊寮】より

…律令制では親王,議政官,職事官・番上官の官人,雑色人,さらに匠・丁に至るまで,俸禄とは別に,調理品または素材の形で主食,副食,調味料の給食が行われた。諸国が進上する年料舂米を,主計寮の計納を経て大炊寮が収納し,8世紀にはこれを親王,議政官,官人,雑色人に月料(げつりよう)として支給したが(匠・丁には民部省が庸米を大粮(たいろう)として支給),9世紀初頭にそれまで激務の職事・番上官の付加給であった要劇(ようげき)料(銭)・番上(ばんじよう)粮が月料と並んで本給となり,3者の支給対象が分化し,それぞれを大炊寮が年料舂米で支給することになったらしい。しかし,有品親王,公卿などの月料は漸次停止され,881年(元慶5)の元慶官田の設置により,太政官,出納諸司(中務省,監物,民部省,宮内省,大炊寮),給月料之司(大学寮等)以外の官司は要劇料・番上粮として官田を支給され,大炊寮の職務は縮減された。…

※「月料」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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