精選版 日本国語大辞典 「親類預」の意味・読み・例文・類語
しんるい‐あずけ ‥あづけ【親類預】
〘名〙 江戸時代の刑罰の一つ。犯罪者の身柄を親類の者に預け、言動を監視させること。一五歳未満、または病中の遠島相当犯が成人、または平癒するまでの間、および、盲人・歩行不能の追放相当犯、領内に島がない場合の遠島相当犯などに対して行なわれた。
※禁令考‐後集・第四・巻三二・文政五年(1822)四月「拾五歳以下に而附火いたし候もの預け方之儀評議〈略〉仮令盗可レ致ため附火いたし候とも、於二事実一子心に而仕成候類は、右御定之通親類預けに相成可レ然哉」
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報