…町預というのは大きな自身番屋に留置するもので,その町の月行事(がちぎようじ),五人組が責任を負った。親類預は15歳未満の幼年者に適用され,遠島刑を科された幼年者は15歳まで親類に預けた。当道(とうどう)の座に加入していない盲人に遠島や追放などの刑罰を科すべきとき,刑罰に代えて親類預を命じた。…
※「親類預」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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