しんるい‐あずけ‥あづけ【親類預】
- 〘 名詞 〙 江戸時代の刑罰の一つ。犯罪者の身柄を親類の者に預け、言動を監視させること。一五歳未満、または病中の遠島相当犯が成人、または平癒するまでの間、および、盲人・歩行不能の追放相当犯、領内に島がない場合の遠島相当犯などに対して行なわれた。
- [初出の実例]「拾五歳以下に而附火いたし候もの預け方之儀評議〈略〉仮令盗可レ致ため附火いたし候とも、於二事実一子心に而仕成候類は、右御定之通親類預けに相成可レ然哉」(出典:徳川禁令考‐後集・第四・巻三二・文政五年(1822)四月)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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世界大百科事典(旧版)内の親類預の言及
【預】より
…町預というのは大きな自身番屋に留置するもので,その町の月行事(がちぎようじ),五人組が責任を負った。親類預は15歳未満の幼年者に適用され,遠島刑を科された幼年者は15歳まで親類に預けた。当道(とうどう)の座に加入していない盲人に遠島や追放などの刑罰を科すべきとき,刑罰に代えて親類預を命じた。…
※「親類預」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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