訴えの取下げ(読み)うったえのとりさげ(その他表記)Zurückunahme der Klage

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「訴えの取下げ」の意味・わかりやすい解説

訴えの取下げ
うったえのとりさげ
Zurückunahme der Klage

民事訴訟法原告が提起した訴えの全部または一部を取り下げることで,裁判所に対し審判要求を撤回すること。取下げは終局判決が確定し訴訟が終了するまで許される。ただし被告が本案すなわち請求について準備書面を提出しまたは準備手続もしくは口頭弁論陳述をしたあとは,その同意がなければ効力を生じない。訴えの取下げにより,訴訟は初めから係属しなかったことになり訴訟は終了する。そのためそれまでの訴訟行為はすべて効力がなくなる。ただし原告は訴訟費用を負担しなければならない。なお本案判決があったのちに訴えを取り下げるとせっかくの裁判所の努力を無にすることになるので,原告はそのあと同一の訴えを再び提起することができない。また第一審の口頭弁論期日に当事者双方が欠席し,その後3ヵ月以内に当事者のいずれからも期日指定の申立てがないと訴えの取下げがあったものとみなされる。

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世界大百科事典(旧版)内の訴えの取下げの言及

【訴え】より

… 民事領域における私的自治の原則の反映として,裁判所の判決によらずに当事者が訴訟を終了させることもできる。〈請求の放棄〉〈請求の認諾〉〈訴訟上の和解〉〈訴えの取下げ〉がそれである。〈訴えの取下げ〉があると訴訟係属が初めからなかったことになるが,本案につき弁論が開始された後に訴えを取り下げるには被告の同意が必要である。…

※「訴えの取下げ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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