ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「訴えの取下げ」の意味・わかりやすい解説
訴えの取下げ
うったえのとりさげ
Zurückunahme der Klage
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
… 民事領域における私的自治の原則の反映として,裁判所の判決によらずに当事者が訴訟を終了させることもできる。〈請求の放棄〉〈請求の認諾〉〈訴訟上の和解〉〈訴えの取下げ〉がそれである。〈訴えの取下げ〉があると訴訟係属が初めからなかったことになるが,本案につき弁論が開始された後に訴えを取り下げるには被告の同意が必要である。…
※「訴えの取下げ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...