診療報酬請求権(読み)シンリョウホウシュウセイキュウケン

デジタル大辞泉 「診療報酬請求権」の意味・読み・例文・類語

しんりょうほうしゅう‐せいきゅうけん〔シンレウホウシウセイキウケン〕【診療報酬請求権】

医療機関が診療行為の対価として、市町村健康保険組合などの医療保険者診療報酬を請求する権利

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

共同通信ニュース用語解説 「診療報酬請求権」の解説

診療報酬請求権

医療機関や薬局患者に行った治療などの費用のうち、健康保険組合の負担分を請求できる権利。医療機関は医療行為を点数化した診療報酬明細書(レセプト)を作成して請求すると、審査を経て2カ月ほどで支払いを受ける。オプティファクターが運営していたファンドは、病院などから請求権を割引で買い取り、後に受け取る診療報酬を基に投資家に年利3%の配当を支払うとしていた。

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