デジタル大辞泉 「診療報酬請求権」の意味・読み・例文・類語 しんりょうほうしゅう‐せいきゅうけん〔シンレウホウシウセイキウケン〕【診療報酬請求権】 医療機関が診療行為の対価として、市町村や健康保険組合などの医療保険者に診療報酬を請求する権利。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
共同通信ニュース用語解説 「診療報酬請求権」の解説 診療報酬請求権 医療機関や薬局が患者に行った治療などの費用のうち、健康保険組合の負担分を請求できる権利。医療機関は医療行為を点数化した診療報酬明細書(レセプト)を作成して請求すると、審査を経て2カ月ほどで支払いを受ける。オプティファクターが運営していたファンドは、病院などから請求権を割引で買い取り、後に受け取る診療報酬を基に投資家に年利3%の配当を支払うとしていた。更新日:2016年2月9日 出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報