診療報酬請求権(読み)シンリョウホウシュウセイキュウケン

共同通信ニュース用語解説 「診療報酬請求権」の解説

診療報酬請求権

医療機関や薬局患者に行った治療などの費用のうち、健康保険組合の負担分を請求できる権利。医療機関は医療行為を点数化した診療報酬明細書(レセプト)を作成して請求すると、審査を経て2カ月ほどで支払いを受ける。オプティファクターが運営していたファンドは、病院などから請求権を割引で買い取り、後に受け取る診療報酬を基に投資家に年利3%の配当を支払うとしていた。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

梅雨の季節に入ること。つゆ入り。毎年6月中旬~7月中旬の約1ヵ月間,九州から東北地方は梅雨の季節に入る。これは,北方のオホーツク海高気圧と南方の小笠原高気圧とに挟まれて,揚子江流域から九州,四国,本州...

入梅の用語解説を読む