診療報酬請求権(読み)シンリョウホウシュウセイキュウケン

共同通信ニュース用語解説 「診療報酬請求権」の解説

診療報酬請求権

医療機関や薬局患者に行った治療などの費用のうち、健康保険組合の負担分を請求できる権利。医療機関は医療行為を点数化した診療報酬明細書(レセプト)を作成して請求すると、審査を経て2カ月ほどで支払いを受ける。オプティファクターが運営していたファンドは、病院などから請求権を割引で買い取り、後に受け取る診療報酬を基に投資家に年利3%の配当を支払うとしていた。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む