大学事典 「評価に関する法制」の解説
評価に関する法制
ひょうかにかんするほうせい
日本の大学は,その教育研究水準の向上に資するため,学校教育法109条の規定により,自らの大学の教育および研究,組織および運営ならびに施設および設備の状況について自己点検・評価を行い,その結果を公表すること,さらに上記の事項の総合的な状況について,一定期間ごと(現行の規定では7年ごと)に文部科学大臣の認証を受けた評価機関(「認証評価機関(日本)」という)によるいわゆる第三者評価(日本)を受けることが義務づけられている。なお,認証評価機関の認証に関しては,同法110条に定められている。また,国立大学においては大学機関別認証評価機関による評価のほかに,国立大学法人法35条に基づき,一部を読み換えて準用される独立行政法人通則法の適用により,国立大学法人の中期目標期間(6年間)における中期目標の達成状況について,文部科学省に置かれる国立大学法人評価委員会の評価を受けることが制度化されている。
著者: 濱中義隆
出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報