ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「独立行政法人通則法」の意味・わかりやすい解説 独立行政法人通則法どくりつぎょうせいほうじんつうそくほう 平成11年法律103号。独立行政法人の運営の基本その他,制度の基本となる共通の事項を定め,各独立行政法人の名称や目的,業務の範囲等に関する事項を定める個別法とともに,その事務と事業の確実な実施をはかることを目的とする。個別法人の財務や人事管理のほか,主務大臣のもとに独立行政法人評価委員会を置くこと,主務大臣は管轄下の独立行政法人に目標を示すとともにこれを公表すべきことなどを定める。2015年,業務の特性をふまえて独立行政法人を中期目標管理法人,国立研究開発法人,行政執行法人の三つに分類する改正法が施行された。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by