議員の懲罰(読み)ぎいんのちょうばつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「議員の懲罰」の意味・わかりやすい解説

議員の懲罰
ぎいんのちょうばつ

議院の自律権に基づき,院内の秩序を乱したり,院の名誉を傷つけた議員に対して各議院が課することのできる懲罰。通常,懲罰のための委員会で審査され,処分は議院の議決をもって行われる。また,懲罰動議はその行為のあった日から3日以内に衆議院では 40名以上,参議院では 20名以上の賛成があれば,提出することができる。種類としては警告,登院停止,除名などがあるが,選挙で選ばれた議員の資格を議院が失わせることについては議論があり,その運用にあたっては,一般的には厳しい歯止めがかけられている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

生まれて初めての恋。[補説]書名別項。→初恋[類語]恋・恋愛・愛恋あいれん・愛・恋情れんじょう・恋慕れんぼ・思慕しぼ・眷恋けんれん・色恋いろこい・慕情ぼじょう・恋心・狂恋・悲恋・片恋・片思い・岡惚れ・...

初恋の用語解説を読む