議官(読み)ギカン

精選版 日本国語大辞典 「議官」の意味・読み・例文・類語

ぎ‐かん‥クヮン【議官】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 明治初期、立法機関に置かれた官名。
    1. (イ) 明治四年(一八七一)、太政官(だじょうかん)が三院制をとったとき、左院の議長副議長の下に置かれた官名。最初、議員と称していたのを、のちに改称したもの。大議官、中議官、少議官の三等級があった。明治七年、大議官を一等議官と改称、以下五等議官まであった。同八年に廃止。〔新撰字解(1872)〕
    2. (ロ) 明治八年(一八七五)に設置された元老院を構成する官名。同二三年に廃止。
    3. (ハ) 明治一四年(一八八一)に設置された参事院を構成する官名。議長、副議長の下にあり、その下には、議官補、員外議官補があった。同一八年に廃止。〔改正増補和英語林集成(1886)〕
  3. 明治初期、一般に、議院の構成員をいう。議員。
    1. [初出の実例]「皆本国に傚ひて上下の議事院を設け、議官を選挙し、政事を施せり」(出典:万国新話(1868)〈柳河春三編〉一)

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