参事院(読み)さんじいん

精選版 日本国語大辞典 「参事院」の意味・読み・例文・類語

さんじ‐いん ‥ヰン【参事院】

〘名〙 明治一四年(一八八一)、法律規則制定審査するために太政官に設置された機関。同一八年廃止され、代わって法制局が設けられた。
太政官達第八九号‐明治一四年(1881)一〇月二一日(法令全書)「参事院は太政官に属し内閣の命に依り法律規則の草定審査に参預するの所とす」

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「参事院」の意味・わかりやすい解説

参事院
さんじいん

明治太政官制上の機関の一つ。長を議長といい,初代の長は参議伊藤博文であった。 1881年 10月 21日の太政官達 89号により設置され,72年7月の太政官達で設けられた正院法制局を受継いだもので,85年 12月 22日,内閣法制局発足とともに廃止された。その権限はきわめて強大で,各法律規則案の起草上申および審査にとどまらず,諸領域に及んだ。

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世界大百科事典(旧版)内の参事院の言及

【コンセイユ・デタ】より

…フランスにおける最高位の行政裁判・諮問機関。国務院,参事院とも訳される。1799年にナポレオンによって,法律案・行政規則の起草,行政に関する紛争等の解決を目的として創設された。…

【フランス】より

…任期は5年である。 なお,憲法上の機関ではないが,ほかに重要なものとしては,法案作成に関して政府に助言を与えるとともに,最高行政裁判所としても機能する参事院Conseil d’Étatがある。
[政党]
 フランスでは,必ずしも政党が政治のなかでつねに重要な役割を演じてきたといえない。…

※「参事院」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」