財政上の緊急処分(読み)ざいせいじょうのきんきゅうしょぶん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「財政上の緊急処分」の意味・わかりやすい解説

財政上の緊急処分
ざいせいじょうのきんきゅうしょぶん

明治憲法 (大日本帝国憲法) 70条に基づき,公共の安全を保持するため緊急の需用がある場合で,帝国議会を召集することができないとき,政府専断 (勅令) で行なった財政上必要な処分をいい,議会に対しては事後承認を求めればよいとされていた。国債を起すこと,予算外国庫の負担となるべき契約をすること,予算の変更,特に特別会計の資金の流用に関する処分の3種に限られていた。 1900年の北清事変,04年の日露開戦,23年の関東大震災に際し行われた。現行憲法では財政民主主義を徹底する原則から,国会の予算審議権を制限する機能をもつこの制度を認めていない。

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