デジタル大辞泉 「責付」の意味・読み・例文・類語 せき‐ふ【責付】 旧刑事訴訟法で、裁判所が被告人を親族などに預け、勾留こうりゅうの執行を停止した制度。現行刑事訴訟法の親族・保護団体などへの委託による勾留の執行停止に相当する。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「責付」の意味・読み・例文・類語 せき‐ふ【責付】 〘 名詞 〙 旧刑事訴訟法のもとで、裁判所が、被告人を親族などに預けて勾留(こうりゅう)の執行を停止した制度。現行刑事訴訟法の勾留の執行停止制度にあたる。[初出の実例]「責付中なる国事犯嫌疑者の一人」(出典:朝日新聞‐明治一九年(1886)一一月一三日) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例