責付(読み)セキフ

デジタル大辞泉 「責付」の意味・読み・例文・類語

せき‐ふ【責付】

刑事訴訟法で、裁判所被告人親族などに預け、勾留こうりゅう執行を停止した制度。現行刑事訴訟法の親族・保護団体などへの委託による勾留執行停止に相当する。

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精選版 日本国語大辞典 「責付」の意味・読み・例文・類語

せき‐ふ【責付】

  1. 〘 名詞 〙 旧刑事訴訟法のもとで、裁判所が、被告人を親族などに預けて勾留(こうりゅう)の執行を停止した制度。現行刑事訴訟法の勾留の執行停止制度にあたる。
    1. [初出の実例]「責付中なる国事犯嫌疑者の一人」(出典:朝日新聞‐明治一九年(1886)一一月一三日)

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