ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
執行停止
しっこうていし
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出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
行政庁の処分の効力、処分の執行または手続の続行を停止すること。現行法(行政事件訴訟法25条、行政不服審査法34条、国税通則法105条)は、行政争訟が提起された場合当然に処分の執行が停止されるとすれば、行政の円滑な運営が阻害され、濫訴の弊害があるとの観点から、不服申立てや訴えの提起があっても、行政庁は処分を自ら執行できるとする執行不停止原則を採用している。しかし、いったん処分がなされてしまえば、たとえば建物の除却命令の代執行のように既成事実が発生したり、営業免許の取消しや公務員の免職処分のように何年かのちになって勝訴しても、もはや原状に戻すことがほとんど不可能な場合がある。そこで、処分の執行などから生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があるなどのときは例外的に執行停止を認めることにしている。
ただし、結局その裁判で勝訴する理由がないとみえるとき、または公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、原則に戻って執行停止をすることはできないとして、公共の福祉と相手方国民の権利・利益との調和を図っている。なお、行政訴訟における執行停止決定に対して、行政権はいわば問答無用で阻止する内閣総理大臣の異議(行政事件訴訟法27条)という特権を有している。
[阿部泰隆]
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…この条件を処罰条件という(たとえば詐欺破産罪における破産宣告の確定――破産法374条)。 刑の執行停止は,死刑および自由刑について,次のような場合に認められる。死刑の言渡しを受けた者が心神喪失(強度の精神分裂病など)の状態にあるとき,または死刑の言渡しを受けた女子が懐胎しているときは,法務大臣の命令によって執行停止をする(刑事訴訟法479条。…
…無期と有期に分かれ,無期は終身(ただし仮釈放は可能),有期は1ヵ月以上15年以下,ただし減軽により1ヵ月以下に,加重により20年に至りうる(刑法10,12,14条)。 禁錮,拘留の場合と同様,懲役にも執行停止が認められる。すなわち,受刑者が心神喪失状態になった場合は必ず(刑事訴訟法480条),刑の執行によって著しく健康を害するおそれがあるとき,70歳以上であるとき,妊娠150日以上および出産後60日未満のとき,刑の執行によって回復不可能な不利益を生じるおそれがあるとき,祖父母または父母が70歳以上または重病ないし不具で,ほかに保護する親族がないとき,子または孫が幼年で,ほかに保護する親族がないとき,その他重大な事由があるときには,検察官の裁量によって執行停止される(482条)。…
※「執行停止」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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