貸出限度額制度(読み)かしだしげんどがくせいど

日本大百科全書(ニッポニカ) 「貸出限度額制度」の意味・わかりやすい解説

貸出限度額制度
かしだしげんどがくせいど

日本銀行が1962年(昭和37)11月に採用した新金融調節方式一環として、とくに借入依存度の高い都市銀行に対して貸出金の限度額を設けた制度。この限度額を超える公定歩合による日銀借入れは原則として認めず、もし銀行がこの限度額を超えて日銀借入れに依存するときには、公定歩合の年4%(1969年8月までは日歩1銭)高という特別高率が課せられることになった。この制度は、日銀貸出金の累増、つまり銀行のオーバーローン状態を抑制し、金融正常化を図ることを意図したものである。しかし近年、日本銀行は日銀貸出し以外のオペレーションによる金融調整を活発に実施してきたため、銀行にとって日銀貸出しに依存する必要性が著しく低下してきた。1996年(平成8)1月、日銀はこの貸出限度額制度を廃止した。

[石田定夫]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の貸出限度額制度の言及

【再割引】より

…これは,日本銀行がその手形の信用度等からみて割引適格と判定したものを再割引する形で行う金融機関の現金準備の最終のよりどころとしての信用供与の一つであり,これを国民経済的観点からみれば,日本銀行が金融政策を運営するに当たって,手形貸付け(〈貸出し〉の項参照)と並んで,必要不可欠の業務の一つとして位置づけられる。 日本銀行は,その取引先金融機関に供与する再割引額および手形貸付額に対して最高限度額(これを貸出限度額制度という)を設け,この限度額を引き上げたり削減したりして金融調節手段として活用している。日本銀行は,一定の要件を備えた商業手形のほか,輸出関係手形も再割引適格として取り扱っていたが,1972年10月以降商業手形のみを再割引適格としている。…

※「貸出限度額制度」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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