資産担保証券(読み)シサンタンポショウケン

デジタル大辞泉 「資産担保証券」の意味・読み・例文・類語

しさんたんぽ‐しょうけん【資産担保証券】

不動産債券などの資産を裏付けとして発行される証券総称。企業が特定目的会社SPC)に、住宅ローン・自動車ローン・リース料・企業向け貸付債券や商業用不動産といった特定の資産を譲渡。SPCが、その特定資産の信用力やキャッシュフローを裏付けとして、債券やコマーシャルペーパーを発行し、投資家に売却する。アセットバック証券ABS(asset-backed securities)。
[補説]資産担保証券のうち、社債や企業向けの貸付債権を担保とするものを債務担保証券CDO)と呼ぶ。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「資産担保証券」の意味・わかりやすい解説

資産担保証券
しさんたんぽしょうけん
asset-backed securities

企業のもつ特定資産(自動車ローン、リース債権など)の価値やキャッシュ・フロー(現金の収支)を裏付けとして発行される社債またはCP(コマーシャルペーパー)のことで、ABSと略称される。また社債はAB社債、CPはABCPといわれる。資金調達をしようとする企業は、その特定資産を特別目的会社(SPC)に売却し、SPCが発行者となって社債またはCPを発行する。この場合、その特定資産はオフバランス貸借対照表に計上されないもの)となる。発行されたABSは、その企業の収益力全般ではなく、このオフバランスとなった特定資産を裏付けとしているので、ABSの格付けもその特定資産の信用度の格付けとなり、企業本体より格付けの高いことが多く、そのため企業にとって有利な調達手段である。アメリカでは盛んに発行されているが、日本では、1996年(平成8)4月にようやくABS発行のための法的整備ができ、同年9月にオリコの自動車ローンを裏付けとするABS第一号300億円が、SPCオリコ・アセットファンデング・ジャパンにより発行された。その後、法的整備は一段と進み、発行は順調な拡大を続けている。

後藤 猛]

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