ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「起訴強制」の意味・わかりやすい解説 起訴強制きそきょうせいKlageerzwingung 犯罪の嫌疑があるのに検察官が公訴を提起しない場合に,告訴権者などが上級の検察官,あるいは裁判所に申立てて,公訴提起を促し,さらには裁判所の裁判によって公訴提起の効果を生じさせること。起訴法定主義をとるドイツなどで典型的に認められる制度であるが,起訴便宜主義をとる日本法のもとでも,準起訴手続や検察審査会の制度が,一定程度類似の機能を果している。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by