身体拘束中の食事

共同通信ニュース用語解説 「身体拘束中の食事」の解説

身体拘束中の食事

刑務所や留置場などの被収容者の取り扱いを定める刑事収容施設法は、衣類や寝具などとともに「日常生活に必要なもの」として食事を支給すると規定。留置場での提供時間について施行規則は、朝食が午前6時半~同8時半、昼食が午前11時~午後1時、夕食が午後4時半~同7時としている。食事の提供義務が裁判で争われたケースもあり、2020年の東京高裁判決は「食事を取ることは生命、身体の維持に不可欠」と認め、警視庁の警察官が逮捕した当日に夕食の希望を確認せずに提供を怠ったとして東京都に賠償を命じ、確定している。

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