旧海軍の資料を所管する厚生労働省は、原則として民法が「親族」と定める配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族(結婚した配偶者の血族)に限って交付する。申請には身元確認書類や遺族と確認できる戸籍などが必要。旧陸軍は終戦当時の本籍地となる都道府県に資料がある。交付される親族の範囲は都道府県によって異なり、3親等以内の血族に限定するところもある。手数料がかかる場合もある。現行の基準では、将来的に個人は交付を受けられなくなる。
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