農協役員

農林水産関係用語集 「農協役員」の解説

農協役員

農協理事及び監事のこと。
理事は総会で決められた方針に基づき業務を執行し、理事会で選出された代表理事組合を代表する。理事の定数は5人以上で、その定数の少なくとも3分の2は正組合員(法人の場合はその役員)でなければならない。
一方、監事は組合の財産状況及び理事の業務執行状況を監査し、その定数は2人以上である。
理事・監事の任期は3年以内で、組合長は理事の互選により選出される。
この他、役員として経営管理委員を置いている農協もある。

出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報

立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...

八十八夜の用語解説を読む