農林水産関係用語集 「農協役員」の解説 農協役員 農協の理事及び監事のこと。 理事は総会で決められた方針に基づき業務を執行し、理事会で選出された代表理事が組合を代表する。理事の定数は5人以上で、その定数の少なくとも3分の2は正組合員(法人の場合はその役員)でなければならない。 一方、監事は組合の財産の状況及び理事の業務執行状況を監査し、その定数は2人以上である。 理事・監事の任期は3年以内で、組合長は理事の互選により選出される。 この他、役員として経営管理委員を置いている農協もある。 出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報