農林漁業基本問題調査会(読み)のうりんぎょぎょうきほんもんだいちょうさかい

改訂新版 世界大百科事典 「農林漁業基本問題調査会」の意味・わかりやすい解説

農林漁業基本問題調査会 (のうりんぎょぎょうきほんもんだいちょうさかい)

農林漁業基本問題調査会設置法(1959年4月20日公布施行,61年3月31日までの時限法)により設置された内閣総理大臣諮問機関。成長経済下における農林漁業のあり方ならびに農林漁業に関する基本政策の立案にあたった。その審議結果は〈農業の基本問題と基本対策〉として1960年5月10日に,また林業,漁業については〈林業(漁業)の基本問題と基本対策〉として,ともに同年10月26日に答申された。これらの答申にもとづき,のちに農業基本法(1961年6月12日公布),沿岸漁業等振興法(1963年8月1日公布),林業基本法(1964年7月9日公布)が制定され,新農林漁業政策の方向づけが行われた。
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出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の農林漁業基本問題調査会の言及

【農業基本法】より

…西ドイツの農業法は,経済成長のために良質かつ低廉な食糧供給を確保するとともに,他方で農業従事者と非農業の比較すべき職業群との所得均衡を,農業の生産性向上と小農構造の改善,すなわち構造政策の推進によって実現することを目標としていた。 1959年4月,政府は農林漁業基本問題調査会を設置し,1年余の審議を経て〈農業の基本問題と基本対策〉が提出された。その骨子は新しい農業政策の展開の契機を,(1)経済成長,(2)就業動向,(3)貿易条件に求め,農業政策の方向づけは,農業と非農業間の所得の均衡,生産性の向上と生産の選択的拡大,農業構造の改善におかれるべきであるとした。…

※「農林漁業基本問題調査会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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