改訂新版 世界大百科事典 「農林漁業基本問題調査会」の意味・わかりやすい解説
農林漁業基本問題調査会 (のうりんぎょぎょうきほんもんだいちょうさかい)
農林漁業基本問題調査会設置法(1959年4月20日公布施行,61年3月31日までの時限法)により設置された内閣総理大臣の諮問機関。成長経済下における農林漁業のあり方ならびに農林漁業に関する基本政策の立案にあたった。その審議の結果は〈農業の基本問題と基本対策〉として1960年5月10日に,また林業,漁業については〈林業(漁業)の基本問題と基本対策〉として,ともに同年10月26日に答申された。これらの答申にもとづき,のちに農業基本法(1961年6月12日公布),沿岸漁業等振興法(1963年8月1日公布),林業基本法(1964年7月9日公布)が制定され,新農林漁業政策の方向づけが行われた。
執筆者:今村 奈良臣
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