日本の林業に関する政策の目標とそれを達成するための基本的な施策を示すために1964年(昭和39)7月に公布された法律(昭和39年法律第161号)。
日本の林業政策は、旧来、1897年(明治30)成立の森林法体系のもとで、森林の維持、培養を中心とした森林資源管理政策として展開されてきたが、本法が成立し、初めて産業としての林業が政策目標として目ざされることになった。本法は林業総生産の増大、林業の生産性の向上、林業従事者の所得の増大を政策目標とした(2条)。しかし、本法が成立したときには、すでに外材の大量導入が開始され、1969年には用材需要量の過半を外材が占めることになった。本法が目標とした林業の総生産の増大も、林業従事者の所得の向上も達成されるどころか、国内林業生産の著しい後退、木材自給率の急激な低下、林業従事者の著減と高齢化がもたらされることとなった。
本法の中心的な施策である林業構造改善事業は、1965年度より講じられたが、事業費の大部分は林道開設と森林組合の育成強化(資本装備の高度化事業など)にあてられ、森林組合員(森林所有者)から組合への施業の委託促進、すなわち、組合員の単なる林地所有者への後退と林業生産の担い手の森林組合への一元化が一貫して追求されてきた。
林業基本法は、「森林資源に関する基本計画及び重要な林産物の需給に関する長期の見通し」を樹立し、公表することを政府に義務づけた(10条)。これに基づき第1回目が1966年(昭和41)に策定されたが、国内林業の後退と木材自給率の著しい低下によって目標と実態とに大幅な乖離(かいり)が生じ、1973年、1980年、1987年、1996年(平成8)と4回の改定を余儀なくされた。また、本法は、「林業の動向に関する年次報告」(林業白書)の公表も義務づけた(9条)。白書は、林業の動向、当年度に講じた施策、翌年度に講じようとする施策からなっており、政府文書としての分析の限界はあるものの、林業の現状や施策の動向をつかむうえで重要な資料となった。
1990年代に入って、産業としての林業政策の破綻(はたん)と内外での環境重視の趨勢(すうせい)のなかで、森林の経済的機能重視から公益的機能重視への政策転換が図られ、林業基本法は2001年に森林・林業基本法に改正された。
[野口俊邦]
日本の林業政策の目標とそれを達成するための基本的な施策を示すために,1964年7月に公布された法律。明治以来の日本の林業は農家の家族的な経営による部分と,大資本の森林経営による部分とに分かれていた。1961年に農業基本法が制定され,22条で農家の林業経営を重視する規定が置かれたのに対して,企業的な林業を重視する施策を取るべきだとの立場から林業基本法制定の運動が高まったが,当時の国有林野の解放要求の政治問題化もあって,立法に至る政府の意思統一に長い時間がかかった。
林業政策の目標は,〈国民経済の成長発展と社会生活の進歩向上に即応して,林業の自然的経済的社会的制約による不利を補正し,林業総生産の増大を期するとともに,他産業との格差が是正されるように林業の生産性を向上することを目途として林業の安定的な発展を図り,あわせて林業従事者の所得を増大してその経済的社会的地位の向上に資すること〉にあるとされる(2条)。これは立法当時の,木材需要の増大,貿易自由化による外材輸入の増加等による木材需給構造の変化と,農村,山村からの労働力の流出といった,林業をめぐる情況の変化に対応して林業の企業性を重視し,それを助長,育成する林業政策を取ることの宣言であると解されている。
この政策目標を達成するためにとられる施策は,大別して生産政策,流通政策,構造改善政策の3政策からなる。生産政策としては,林産物の需要動向に応ずるように林業生産を転換する等の林野の林業的利用の高度化を図ることがあげられ,流通政策としては林産物の需給および価格の安定や流通および加工の合理化を図ることがあげられる。また政策の中心となる構造改善政策としては,経営の規模等によって類型的に区別される経営形態の差異を考慮して,林地の集団化,機械化,小規模経営の規模拡大,そのほか林地保有の合理化および林業経営の近代化を図ること,林業技術の向上を図ること,近代的な林業経営者や林業技術者の養成・確保を図ること,林業労働従事者の福祉の向上・養成・確保を図ることがあげられている。なかでも小規模経営の規模拡大は重要な施策とされており,そのために林地取得の円滑化,分収造林の促進および国有林における部分林の設定の推進,入会(いりあい)林野の権利関係の近代化など必要な措置を講ずることが規定され,生産過程の協業を促進し,森林組合等による共同事業の発達改善等の措置が講ぜられることとされている。
立法当時に政治問題化していた国有林野の解放については,林業基本法にその企業性の確保に考慮を払いつつ林業総生産の増大,林業構造改善,国有林野の存在する地方の農業構造改善や住民の福祉向上のために積極的な活用を図るとの規定が置かれたが,国有林野は活用を図るにとどめられ,解放は阻止された。
→国有林 →林業
執筆者:来生 新
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