共同通信ニュース用語解説 「退位した天皇の呼称」の解説
退位した天皇の呼称
退位は歴史的に珍しくなく、譲位後の天皇は「上皇」、出家すれば「法皇」と呼ばれた。ただ院政や、権力・権威の二重構造により争乱が起きる素地となった。こうした経緯から旧皇室典範、1947年制定の皇室典範は天皇の終身在位を前提とし、呼称を含めて退位に関する規定を置いていない。84年、当時の山本悟・宮内庁次長は国会答弁で、二重権威の弊害や、「強制退位」の恐れなどを理由に、昭和天皇の高齢化に伴う退位の可能性を否定した。
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