皇位継承や皇族の範囲など皇室関連事項を定める法律。継承者を「皇統に属する男系の男子」(1条)に限定し、順位を/(1)/皇長子(天皇の長男)/(2)/皇長孫(長男の子)/(3)/その他の皇長子の子孫―などとする。天皇の心身が重篤な状況に陥った際に摂政を置くことや、即位の礼、大喪の礼の実施なども定めている。4条は「天皇が崩じたときは、
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皇室に関する重要事項を定めた法律。旧「皇室典範」は、1889年(明治22)大日本帝国憲法と同時に制定され、同憲法とともに日本の最高の成文法であった。したがって、成文憲法は形式上、大日本帝国憲法と皇室典範の二つに分かれ、皇室に関する規定はすべて皇室典範に組み入れられた。その結果、帝国議会は皇室に関する事項については、まったく関与することができなかった。このように、成文憲法が二元化した結果、あらゆる成文法は、宮務法(皇室典範およびそれに基づく皇室令)と、政務法(憲法およびそれに基づく法令)に分かれ、皇室典範は宮務法の基本法として、もっぱら天皇によって改廃された。
第二次世界大戦後、旧皇室典範は廃止され、新「皇室典範」(昭和22年法律第3号)が日本国憲法と同時(1947年5月)に施行された。名称をそのまま残したが、神道的儀礼部分を削除して簡素化され、普通の法律と同じく国家の統制が及ぶことになった。内容は皇位継承、皇族の範囲、摂政(せっしょう)、成年・敬称・即位の礼、皇族が結婚するときの手続き、皇籍離脱、皇室会議の仕組みなどについて定めている。皇室典範は現在、皇室経済法とともに特殊の法域として皇室法を形成している。
[池田政章]
新「皇室典範」は第4条で「天皇が崩じたときは、皇嗣(こうし)が、直ちに即位する」と定めているだけで、天皇の生前退位の規定はない。2016年(平成28)夏、天皇自身による生前退位の意向が明らかになり、2017年6月、皇室典範と一体をなすものとしてその付則に新たに規定した、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」(平成29年法律第63号、略称「退位特例法」「譲位特例法」)が成立した。2017年6月に公布、公布の日から3年を超えない範囲で施行されることとなった。退位後の天皇は「上皇」、退位した天皇の后(きさき)は「上皇后」となり、敬称はいずれも「陛下」。
2019年5月、天皇となったため皇太子は不在となり、秋篠宮(あきしののみや)は「皇嗣」となった。宮内庁に上皇家を補佐する「上皇職」と、秋篠宮家を補佐する「皇嗣職」が新設され、皇嗣職が置かれている間は東宮職はなくなる。なお退位について、特例法として恒久法としなかったのには、天皇の政治行為や政治利用につながりかねない恣意(しい)的退位や強制退位を排除するねらいがある。戦後、皇室典範が事実上改正されたのは、宮内府を宮内庁とした1949年(昭和24)に次ぎ、二度目である。
[矢野 武 2017年10月19日]
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天皇の地位である皇位の世襲による継承を中心として規定した法律(1947公布)。大日本帝国憲法時代にも同名の法規範があったが,それは憲法を頂点とする政務法体系と区別された,皇室事務に関する宮務法体系の頂点に立つものであり,大日本帝国憲法と並ぶ最高の成文法典であった。旧皇室典範は,皇室自律主義の原則の下で,臣民の意思を反映させるべきものではないとされていたので,天皇によって勅定され(1889年2月11日,つまり大日本帝国憲法と同日。ただし,皇室の家法であるとして公布されなかった),その改正にあたっても帝国議会は関与を認められなかった(ただし,1907年の増補時より公布)。それに対し,国民主権原則をとる日本国憲法下での皇室典範は,国権の最高機関である国会の議決する法律の一種であり(日本国憲法2条),憲法を最高法規とする一元的法体系において憲法の下位法としての位置をしめる。
王位継承については,憲法みずからが具体的に定めるベルギー,オランダなどの型と,憲法は基本原則のみを定め詳細を〈王位継承法〉などにまかせるスウェーデン,デンマークなどの型とがあるが,日本は後者の類型に属する。現行法は,皇位継承資格・順位,摂政となる資格・順位,天皇・皇族の身分・特典,皇室会議などについて定めているが,旧法にあった元号制定,神器の継承,大嘗祭に関する規定は存在しない。ただし,女帝の否定(皇室典範1条)や生前退位の否定(4条)のように,法の下の平等や基本的人権の尊重を定めた憲法上疑問のある規定も含まれている。
→皇室
執筆者:横田 耕一
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皇室制度を定めた基本法。1889年(明治22)大日本帝国憲法と同時に制定。憲法とならぶ最高法として議会の関与を許さず,改正増補するには皇族会議および枢密顧問に諮詢して勅定するとされた。構成は,第1章皇位継承,第2章践祚即位,第3章成年立后立太子,第4章敬称,第5章摂政,第6章太傅(たいふ),第7章皇族,第8章世伝御料,第9章皇室経費,第10章皇族訴訟及懲戒,第11章皇族会議,第12章補則。制定当初は公布されなかったが,1907年(明治40)公式令にもとづき公布。第2次大戦後廃止。かわって47年(昭和22)帝国議会の議決による皇室典範が日本国憲法と同時に公布・施行された。
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(岩井克己 朝日新聞記者 / 2008年)
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…1880年元老院に出仕,各国憲法の調査に当たり,84年制度取調局の設置にともない,立憲制移行にともなう諸法制の整備に関与した。86年からは伊藤博文のもとで井上毅,伊東巳代治らとともに憲法,皇室典範や憲法付属の法典の起草に当たり,とくに貴族院令,衆議院議員選挙法の立案を担当した。94年農商務次官となり,日清戦争後の産業育成政策を立案,指導した。…
※「皇室典範」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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