造成宅地防災区域(読み)ゾウセイタクチボウサイクイキ

デジタル大辞泉 「造成宅地防災区域」の意味・読み・例文・類語

ぞうせいたくち‐ぼうさいくいき〔ザウセイタクチバウサイクヰキ〕【造成宅地防災区域】

宅地造成工事規制区域以外で、崖崩れ土砂流出によって多数の人に被害が及ぶ災害が発生するおそれが大きい宅地造成地。都道府県知事等が宅地造成等規制法に基づいて指定するもので、土地所有者等に対して、擁壁等の設置勧告・命令することができる。
[補説]平成16年(2004)の新潟県中越地震などで、盛土による造成地において地盤災害が多く生じたことから、平成18年(2006)の同法改正で新たに導入された。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む