デジタル大辞泉
「逮捕許諾請求」の意味・読み・例文・類語
たいほきょだく‐せいきゅう〔‐セイキウ〕【逮捕許諾請求】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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「逮捕許諾請求」の意味・わかりやすい解説
逮捕許諾請求【たいほきょだくせいきゅう】
議院に対してなされる国会議員逮捕の許諾請求。憲法50条は,国会会期中,国会議員は原則として逮捕されない特権(不逮捕特権)を持つと定めているが,国会法は議員が会期中に逮捕されるのは,現行犯のほか,その所属する議院の許諾があった場合と定めている。捜査当局による裁判所への逮捕状請求,裁判官による内閣への逮捕許諾要求,内閣による議院への逮捕許諾請求,議院本会議議決,議決の通知を受けた裁判所による逮捕状発布,という一連の手続をとる。現行憲法施行後,衆参両院合わせて十数件の逮捕許諾請求が行われた。→議員特権
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