日本大百科全書(ニッポニカ) 「議員特権」の意味・わかりやすい解説
議員特権
ぎいんとっけん
国会議員に対し、その職責を十分に遂行しうるために認められている特権。不逮捕特権、免責特権、歳費などを受ける権利に分かれる。近代議会における議員特権は、身分制社会における特権身分の有していた種々の特権ではなく、議員の人権保障と国会活動の自由を議院の自律性によって確保することにより、最終的には議会制民主主義の保障を目ざした制度である。
[山野一美]
不逮捕特権
国会議員が、法律の定める場合を除いて、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば会期中釈放される(憲法50条)ことをいう。逮捕権の濫用から、議員の身体と国会活動の自由を保障する制度で、古くフランス革命期の憲法にみられ、その後広くヨーロッパ諸国の憲法にも採用されている。わが国憲法は「法律の定める場合」を例外とするが、国会法では「院外における現行犯罪の場合」と「院の許諾ある場合」としている。現行犯については、犯罪事実が明白で不当逮捕のおそれがないためである。正当な理由あるときは、議院は許諾を与えなければならず、国会審議の重要性などを理由に拒否できない。
[山野一美]
免責特権
議員が、議院で行った演説、討論または表決について院外で責任を問われない(憲法51条)ことをいう。議員の自由な言論や国会活動を保障することによって民主政治の内実を高める制度で、不逮捕特権と同趣旨に基づく。この場合「議院」とは、議事堂内という物理的空間ではなく、委員会、本会議などで職務上行った発言などをさし、議場外での国政調査や地方公聴会の席での発言なども含まれる。「責任」は民事、刑事および行政上の法的責任で、道義的または政治的責任を意味しない。これに対して、院内での暴言は懲罰事犯の対象となる場合がある。
[山野一美]
歳費などを受ける権利
議員に認められる経済上の特権。議員の報酬は議員活動を支える経済的基礎で、憲法第49条は「両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。」と定める。議会制の初期は、議会は名誉職・無報酬の有財産者のみによって構成されたが、普通選挙制度の普及とともに報酬支給が行われるようになった。議員報酬は歳費とよばれ、一般職の国家公務員の最高額より少ない額とされる。歳費のほか議員には、退職金、JR自由乗車の特典、通信手当、旅費、滞在費、期末手当、議会雑費が認められ、また議員宿舎および事務室の提供、3人の秘書についての国費支弁などの経済的特典が認められている。
[山野一美]