過量販売(読み)カリョウハンバイ

デジタル大辞泉 「過量販売」の意味・読み・例文・類語

かりょう‐はんばい〔クワリヤウ‐〕【過量販売】

日常生活において通常必要とされる分量回数期間を著しく超える商品販売サービス提供をいう。特定商取引法により、販売業者やサービス提供事業者が通常の分量等を著しく超えると知っていた場合、消費者契約の申し込みの撤回、または契約の解除を行うことができる。過去同種の契約と合わせて過量となる場合も該当する。→過量契約

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む