出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…国・地方公共団体の一種の不当利得である。還付加算金とは,〈還付金または過誤納金〉(還付金等という)が還付または充当(還付請求権者の納付すべき租税に還付金等を充てること)される場合に,国・地方公共団体が還付金等を保有していた日数に応じその額に年7.3%を乗じた金額であり,還付金等に加算して還付される(国税通則法58条1項,地方税法17条の4)。【木村 弘之亮】。…
※「還付加算金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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