デジタル大辞泉 「還付」の意味・読み・例文・類語 かん‐ぷ〔クワン‐〕【還付】 [名](スル)もとの持ち主に返すこと。特に、裁判所や行政機関が本来の所有者に返すこと。返還。「所得税の超過額を還付する」[類語]返還・返却・返品・返上・返送・返戻・奉還・償却・償還・返納・返済・完済・皆済・弁済・返金・返本・返杯・倍返し・返す・払い戻し・割り戻し・割り戻す・払い戻す・リベート・キックバック・ペイオフ 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
精選版 日本国語大辞典 「還付」の意味・読み・例文・類語 かん‐ぷクヮン‥【還付・還附】 〘 名詞 〙① 返すこと。もとにもどすこと。特に、いったん他のものの領有または所有、あるいは租借していた土地、財物などを返すこと。[初出の実例]「制、凡内外諸司考選文、先進二弁官一、処分之訖、還二附本司一、便令レ申二送式部兵部一」(出典:続日本紀‐和銅二年(709)一〇月甲申)② 裁判所、行政機関などの処分として、ある物をもとの持主または本来受け取るべき者に返すこと。これに対し事実行為については通常「返還」が使われる。[初出の実例]「当該超過額又は所得税額に相当する金額〈略〉を還付する」(出典:所得税法(1947)三一条) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
世界大百科事典(旧版)内の還付の言及 【押収】より …押収をしたときは,目録を作成して交付する。押収物は留置の必要がなくなれば還付される。留置の必要があっても,請求により仮還付されることもある。… ※「還付」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」 Sponserd by