還付(読み)カンプ

デジタル大辞泉 「還付」の意味・読み・例文・類語

かん‐ぷ〔クワン‐〕【還付】

[名](スル)もとの持ち主に返すこと。特に、裁判所行政機関本来所有者に返すこと。返還。「所得税の超過額を還付する」
[類語]返還返却返品返上返送返戻奉還償却償還返納返済完済皆済弁済返金返本返杯倍返し返す払い戻し割り戻し割り戻す払い戻すリベートキックバックペイオフ

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「還付」の意味・読み・例文・類語

かん‐ぷクヮン‥【還付・還附】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 返すこと。もとにもどすこと。特に、いったん他のものの領有または所有、あるいは租借していた土地財物などを返すこと。
    1. [初出の実例]「制、凡内外諸司考選文、先進弁官処分之訖、還附本司、便令送式部兵部」(出典続日本紀‐和銅二年(709)一〇月甲申)
  3. 裁判所、行政機関などの処分として、ある物をもとの持主または本来受け取るべき者に返すこと。これに対し事実行為については通常「返還」が使われる。
    1. [初出の実例]「当該超過額又は所得税額に相当する金額〈略〉を還付する」(出典:所得税法(1947)三一条)

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世界大百科事典(旧版)内の還付の言及

【押収】より

…押収をしたときは,目録を作成して交付する。押収物は留置の必要がなくなれば還付される。留置の必要があっても,請求により仮還付されることもある。…

※「還付」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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